就活について質問です。現在無職でハローワークには週に2回ほど通っていたのですが、毎日新しい求人がある訳でもないのに30分程でかけて通う意味が無い気がしてきました。。
ハローワークのイ
ンターネットサイトで新着求人をチェックして詳細を知りたい場合や応募したい時だけハローワークに行くとゆう活動でも一緒ですかね…?
もちろん認定日や求職活動実績の為には通いますが。
皆さんはハローワークはどの様に通っていましたか?
なかなか聞ける相手もいないもので(^^;;
最初の頃は、週2〜3日通いました。ただ、ハローワークが住んでる市になく、管轄ハローワークが片道20kmと遠く、週1行くか行かないか、になりました。ネットで朝検索して、いいのがあったらハローワークもありだ思います、僕もその方法で会社見つけました。
ハローワークの失業手当に関して詳しい方回答下さい!

過去二年間の間に12ヶ月以上働いていれば、失業手当を受給できると聞いたのですが、


辞める会社からどのような書類が必要ですか?

詳しい方回答下
さい!
あなたが受給資格が得られる雇用保険被保険者期間があるとしての回答になりますが、
失業保険の受給だけを言えば「離職票1-2」だけあればいいです。
あとは自分で準備するものです。
必要なもの
1.離職票2.身分証明書(免許証、パスポートなど)3.通帳(郵貯でも可能)4.写真1枚(2.4cm☓3cm)5.印鑑

<追記>
12ヶ月以上働いていましたと書いていますが雇用保険は働いていた期間ではなく、被保険者であった期間が重要です。その12ヶ月の中に11日以上勤務(有給は含む)していない月が1ヶ月でもあれば期間不足になって受給はできません。(1日不足でもダメです)
天下り規制 「渡り禁止」削除 報告書案、官僚抵抗で骨抜き
・・・衆院選の目玉に、天下り禁止をしてほしい。というか、ハローワークでいいじゃん。
安倍内閣で天下り規制法の骨抜きざる法は提出された当時から民主党が指摘し
反対してきた事・・・今更安倍がどうのこうの何をギャアギャア騒ぐの?
官僚お役人の為だけのハローワークも民間にいけっていってるのも民主党・・・
これに反対する国民っているの?
官僚と利権権益で持ちつもたれつズブズブ関係の自民与党では所詮ムリな話・・・
とは言え
民主の公約する政策の総てが良いわけではないけど少なくとも国民に取って自民
政府よりはましな政策を実施施策出来ると思いますが・・・・
30代後半の共働きの主婦です。
現在フルタイムで働いており、手取りで15万ほどの収入です。
残業はほとんどなく、週休2日で祝日休みのため、空いている時間に副業を考えています。
月1万~2万位の収入を稼ぎたいと思っています。
派遣バイトに登録すればいいのか、内職を自分で探していけばいいのか、副業や内職をしている方にどのようにされていますか?
内職はハローワークなどで探しているのでしょうか?
また派遣では単発の仕事で月1,2回くらいのものはありますか?
フルタイムで働いているのに、内職をする必要はないと思います。その余力があるなら、本業を頑張ったり、家事を充実させるのが、家族のためになると思います。
試用期間終了まで4日で解雇予告。拒否したが、1ヵ月後に解雇するということ。ここで問題が。
試用期間が終わる4日前に急に解雇。そこで、書面にて、解雇予告手当てを請求。会社は、1ヵ月後に解雇すると書面で通達。それまで、会社にこなくていい。解雇の日に保険証を返還してくれだけ。さて、この解雇予告までの日に、賞与があり、私は頂ける?2月決算ボーナス後に入社です。
試用期間中の解雇予告でも4日が過ぎ、今の身分はなに?社員?また、解雇日まで、あとわずかだから、会社に出社しねくて結構です?とかかれていた。給与はくれる?まず、会社には内規はありません。個人のようなもので、中身は適当な会社です。解雇理由は、仕事に適さないだけ。
でも、忙しいところを手伝うだけで、指導も注意もなく、知らずに解雇予告です。
問題は、現在の身分と、賞与はいただけるかと、給与はいただけるかです。
会社にこなくていい。でも、解雇日までは、その会社の身分だと、変ですよね。
また、今後、ハローワークにだせなくなるら、私から退職届けを出してほしいと言われてます。
訳がわかりません。内規も書面もかわさず、入社。もともと、内規も書面も存在しません。(最初から)小さい会社だから。どうか、お答えください。
判断材料になる事柄について、質問者自身が「分からない」のでは、回答しようがないですけど……。

〉今の身分はなに?社員?
退職していないのだから「労働者」ですわね。

〉給与はくれる?
「出勤したら給与は出すけど、出勤しなくても構いません」という可能性が高いですわね。
「出勤するな」とは言っていないんだから。

だから、そこは会社に確認しないと。

〉賞与はいただけるか
そもそも「賞与の支給に関する規則がない」のなら、従業員の誰にも支払いを求める権利もないわけです。
誰にいくら払うかは、完全に会社の自由ということで。


〉会社にこなくていい。でも、解雇日までは、その会社の身分だと、変ですよね。
別に変じゃない。
合法的に解雇する手段としては常識的。
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