雇用保険について教えて下さい。
6月に10年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その直後にハローワークに行き、失業申請をして一週間+3ヶ月の間にハローワークから紹介状を三度いただき就活もしました。
結局、まだ仕事が決まらず認定日にハローワークに行き一週間後に雇用保険が支給されたのですが基本手当日額×7日分支給でしたが初回の支給は7日分なのですか?
次回の認定日から28日分?支給されるようになるのでしょうか‥?
6月に10年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その直後にハローワークに行き、失業申請をして一週間+3ヶ月の間にハローワークから紹介状を三度いただき就活もしました。
結局、まだ仕事が決まらず認定日にハローワークに行き一週間後に雇用保険が支給されたのですが基本手当日額×7日分支給でしたが初回の支給は7日分なのですか?
次回の認定日から28日分?支給されるようになるのでしょうか‥?
失業給付は失業であったと認定された期間分の支給です。
最初は給付制限後の翌日から最初の認定日までの支給です。
普通は2週間分くらいは有るのではないでしょうか。
以降は認定日と認定日まで期間分の支給で、28日分でしょう。
最初は給付制限後の翌日から最初の認定日までの支給です。
普通は2週間分くらいは有るのではないでしょうか。
以降は認定日と認定日まで期間分の支給で、28日分でしょう。
現在、ハローワークプラザ岡山で職探しをしていますが、
おかやま若者就職支援センターも利用してみたいと考えています。
両方を利用しても大丈夫なのでしょうか?
おかやま若者就職支援センターも利用してみたいと考えています。
両方を利用しても大丈夫なのでしょうか?
両方を利用することで処罰されるわけがないことでは大丈夫ですが(苦笑)、そのぶん使い分けをしっかりなされることだと思います。
質問者さんが年代的に「おかやま若者就職支援センター」が合っていると思われる場合、情報収集は引き続きハローワークプラザも利用する代わり、就職支援上の各種サービスは就職支援センターに全面的に頼ることでいくわけです。
たとえばカウンセリングのサービスでは、カウンセラー5人いれば5通りの助言をしてきても不思議ではなく、同じ就職支援センターでも助言の内容が違う場合さえあるかもで、そのとき「それなら、今度はハローワークプラザで聞いてみよう」と思ってしまったときこそが混乱の始まりなのだと思います。
要は「あちらではこんなことを言われましてね」というような話の持ちかけ方を絶対に避けることです。最終目的は「仕事を得る」こと一点だけですから、自分自身を混乱に陥れかねない利用の仕方を控えてしまえばいいわけで…
質問者さんが年代的に「おかやま若者就職支援センター」が合っていると思われる場合、情報収集は引き続きハローワークプラザも利用する代わり、就職支援上の各種サービスは就職支援センターに全面的に頼ることでいくわけです。
たとえばカウンセリングのサービスでは、カウンセラー5人いれば5通りの助言をしてきても不思議ではなく、同じ就職支援センターでも助言の内容が違う場合さえあるかもで、そのとき「それなら、今度はハローワークプラザで聞いてみよう」と思ってしまったときこそが混乱の始まりなのだと思います。
要は「あちらではこんなことを言われましてね」というような話の持ちかけ方を絶対に避けることです。最終目的は「仕事を得る」こと一点だけですから、自分自身を混乱に陥れかねない利用の仕方を控えてしまえばいいわけで…
再就職手当の給付条件について、2点教えて下さい。
1.
過去3年間に再就職手当を受け取っていない事とありますが、
この場合の計算の基準となる日付は、前回の再就職手当の振込み日から
新しい職場の就業開始日の間という解釈になるのでしょうか。
2.
待機期間7日を経た後の1ヶ月間については、ハローワークから斡旋された
再就職のみ受給対象とありますが、この期間に友人の紹介等で内定を受けて、
1ヶ月間を過ぎた後に就業開始となった場合は、受給対象になりますでしょうか。
以上2点、ご教授下さいませ。
1.
過去3年間に再就職手当を受け取っていない事とありますが、
この場合の計算の基準となる日付は、前回の再就職手当の振込み日から
新しい職場の就業開始日の間という解釈になるのでしょうか。
2.
待機期間7日を経た後の1ヶ月間については、ハローワークから斡旋された
再就職のみ受給対象とありますが、この期間に友人の紹介等で内定を受けて、
1ヶ月間を過ぎた後に就業開始となった場合は、受給対象になりますでしょうか。
以上2点、ご教授下さいませ。
>1. 過去3年間に再就職手当を受け取っていない事とありますが、
これは「就職日又は事業を開始した日の前3年以内の就職又は事業開始について雇用保険法の規定による再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと」という意味です。
口座への振込の日では無いです。
念のため、ハローワークの給付窓口で問い合わせすれば、いつの年月日の再就職ならば再就職手当の対象になるかを答えてくれます。
>2、1ヶ月間を過ぎた後に就業開始となった場合は、受給対象になりますでしょうか。
給付制限がある方の場合、待期7日満了後1カ月を経過すれば、自己就職(ハローワークの紹介以外の就職)でも再就職手当の受給対象になります。
待期7日間満了後1ヶ月間の「ハローワークの紹介以外の応募」が再就職手当の受給対象にならないという意味では無いのです。
ただし、失業給付の受給資格決定前にもらった内定は再就職手当の受給対象になりません。
もし、失業給付の受給資格決定前の内定であることを隠して、再就職手当の支給を受けた場合、不正受給として支給を受けた金額の最大3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
これは「就職日又は事業を開始した日の前3年以内の就職又は事業開始について雇用保険法の規定による再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと」という意味です。
口座への振込の日では無いです。
念のため、ハローワークの給付窓口で問い合わせすれば、いつの年月日の再就職ならば再就職手当の対象になるかを答えてくれます。
>2、1ヶ月間を過ぎた後に就業開始となった場合は、受給対象になりますでしょうか。
給付制限がある方の場合、待期7日満了後1カ月を経過すれば、自己就職(ハローワークの紹介以外の就職)でも再就職手当の受給対象になります。
待期7日間満了後1ヶ月間の「ハローワークの紹介以外の応募」が再就職手当の受給対象にならないという意味では無いのです。
ただし、失業給付の受給資格決定前にもらった内定は再就職手当の受給対象になりません。
もし、失業給付の受給資格決定前の内定であることを隠して、再就職手当の支給を受けた場合、不正受給として支給を受けた金額の最大3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
転職活動について、(主に)身体障害者の方に相談です。
こんにちは。埼玉在住の身障者(5級)のものです。現在、病院の事務として非常勤で働いているのですが、主に経済的な理由から転職を検討中です。
現在、ハローワークや転職支援サイトなどで埼玉県内の求人を探しているのですが、好条件の求人があっても勤務地がさいたま市や東京など、実家から通うには片道2時間以上掛かるような、遠方になるものがほとんどで、なかなか応募に踏み切れずにいます。具体的に以下のような問題があるのですが、どのように対処したらよいのかアドバイスをいただければ幸いです。
・視力に問題があり、車やバイク等の免許は取ることが出来ない(ドクターストップがかかっている)ので、電車通勤で通うしかない。
・引越しを考えてはいるが費用を貯めるのに時間がかかり、今すぐには不可能。
おもにこの2つで、つまるところ「通勤」に関する相談です。ちなみに希望の職種は「一般事務」です。
どなたかアドバイスをいただけるかた、よろしくお願いします。
*求人を出している企業さんの中には「独身寮」や「社宅」が用意されているところもあるようですが、そのあたりのことについてお分かりになる方がいらっしゃれば是非、回答をお願いします。
こんにちは。埼玉在住の身障者(5級)のものです。現在、病院の事務として非常勤で働いているのですが、主に経済的な理由から転職を検討中です。
現在、ハローワークや転職支援サイトなどで埼玉県内の求人を探しているのですが、好条件の求人があっても勤務地がさいたま市や東京など、実家から通うには片道2時間以上掛かるような、遠方になるものがほとんどで、なかなか応募に踏み切れずにいます。具体的に以下のような問題があるのですが、どのように対処したらよいのかアドバイスをいただければ幸いです。
・視力に問題があり、車やバイク等の免許は取ることが出来ない(ドクターストップがかかっている)ので、電車通勤で通うしかない。
・引越しを考えてはいるが費用を貯めるのに時間がかかり、今すぐには不可能。
おもにこの2つで、つまるところ「通勤」に関する相談です。ちなみに希望の職種は「一般事務」です。
どなたかアドバイスをいただけるかた、よろしくお願いします。
*求人を出している企業さんの中には「独身寮」や「社宅」が用意されているところもあるようですが、そのあたりのことについてお分かりになる方がいらっしゃれば是非、回答をお願いします。
埼玉県内で、一般事務職希望で、そんなに募集件数が少ないとは思えませんが、いくら障害者であっても。
ただ、障害の内容と業務にどのような影響があるのかによっても、応募可能な先は大きく異なりますが。
また、自動車免許などが取得できないのであれば、片道通勤時間は二時間くらいまでは許容範囲とせざるを得ないと思います。
障害者であることを再認識されることが先決なのではないでしょうか。
一般雇用と同等に就職先が見つかるとでも思っておられるようにしか思えません。
もしそうであるのなら、お住まいの地域および、勤務先の地域を全国において問わず、就職は難しいかなと思います。
私自身、聴覚障害六級の認定者です。
さらに、引越費用を貯めるのに多くの時間が要するのではなく、ご両親やご兄弟や親戚の方々などからでも用立て頂いて、働いて返すくらいの意気込みがなければ、
まず、就職先はなかなか見つからないことでしょう。
見方を変えれば、就職から遠ざかりたい気持ちが隠れているのかも。
ただ、障害の内容と業務にどのような影響があるのかによっても、応募可能な先は大きく異なりますが。
また、自動車免許などが取得できないのであれば、片道通勤時間は二時間くらいまでは許容範囲とせざるを得ないと思います。
障害者であることを再認識されることが先決なのではないでしょうか。
一般雇用と同等に就職先が見つかるとでも思っておられるようにしか思えません。
もしそうであるのなら、お住まいの地域および、勤務先の地域を全国において問わず、就職は難しいかなと思います。
私自身、聴覚障害六級の認定者です。
さらに、引越費用を貯めるのに多くの時間が要するのではなく、ご両親やご兄弟や親戚の方々などからでも用立て頂いて、働いて返すくらいの意気込みがなければ、
まず、就職先はなかなか見つからないことでしょう。
見方を変えれば、就職から遠ざかりたい気持ちが隠れているのかも。
失業手当の計算方式について教えてください。
閲覧ありがとうございます。
失業手当の計算についてなんですが、
私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?
※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。
ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。
前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。
ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?
離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?
この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
閲覧ありがとうございます。
失業手当の計算についてなんですが、
私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?
※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。
ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。
前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。
ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?
離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?
この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
>7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)
>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?
今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)
>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?
関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)
>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?
今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)
>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?
関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
関連する情報