起業について

個人事業者になり起業をしようと思っているのですが、現H26、3
月の時点で福岡のハローワーク等で受けれる支援や補助金等を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
彼がすべてで移動させようとせず、それが絶対に不可能であるので、他のものにすべてを残して作るようでは、単独で取引することは止まるべきです。
ヽ丿。
まだ促進されていない方角に示す、補助金など
それは不可能です?
よく勉強してください。
それ、自己金融など...
事業計画ドキュメントのようなドキュメント、収入と結果計画、および仕事がそうでない資金、それは必要とされますが促進されました。
それはあなたの準備をすることができますか。
仕事を促進していなかった時援助は受け取ることができません。
それが非常に真面目に考える場合、ローカルの砕土機操作者に一人で実行し、確認する。
┐┌ヤレヤレ。
当分の間、それはこれではありませんか!?
補助金を受け取るために、それは様々です。
それがそうであるドキュメントは要求しました?
失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。
5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。

私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。


これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。

今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。

会社からは離職票などは届いています。

書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。

詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。
雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、健康保険の被扶養者資格取得の際の所得として数えられます。
(相変わらず、いい加減だな。下の人)

それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。
現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。

「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。

また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。
健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。

雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。

扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。


健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。
雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。
雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。

それしか、正しい答えはありません。
雇用保険被保険者証について

この度事情があって人生3回目の退職しました。会社からいくつか返却されたものの中に雇用保険被保険者証(年金手帳にホッチキス止めされてるもの)がありました。
1回目の時はハローワークに行き手続きしたので無いのですが、2回目の分と今回の分は付いています。

質問です。
2社目の分は取り外しても問題ないでしょうか?
(この2社目は1ヶ月しか働いたおらず、人生の記憶の中から消したい会社なのです。面接の時も説明するのが嫌なので…)
人事です。
2社目と3社目の雇用保険被保険者番号が同じなら、
取り外し捨てる。もし番号が違うのならハロワへ行き
統合してもらい捨てる。
5月から失業中です。まだハローワークへいっておりません。蓄膿の手術を今月受けることになりました。離職票もまだ届いてないので6月になってから、ハローワークに行こうと思います。手続き上問題ないでしょうか。
病名までは結構ですよ。

離職後1年間は有効です。ご心配なさらずに治療に専念し、その後手続を進めてください。
この場合はハローワークに行く意味ありますか?
会社都合で離職し、求職活動を行い数カ月後に新しい会社に内定。
無事働き始め、再就職手当も受給したのですが、
働き始めてから半年未満で再び、会社都合で退職する事になりました。

新しい職場で雇用保険を1年以上納めていないので、
雇用保険の給付対象にはならないと思うのですが、
こんな場合でもハローワークに届出をするものなのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは。

届けは不要ですね。

雇用保険の受給申請以外の届けはありません。

さおり
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